大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和26(れ)227 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人加賀龍夫の上告趣意について。

本件被告事件に付昭和二三年五月三一日に第一審の有罪判決が言渡され之に対し

被告人から控訴の申立をなし控訴審の第一回公判期日が同二五年一二月七日に開か

れ同月二〇日判決の言渡があつたことは所論のとおりである、しかしこのような遅

延は当時における控訴審の事件の輻輳と裁判所職員の手不足、殊に第二審である仙

台高等裁判所秋田支部が昭和二四年三月一〇日開設せられて早々のことでありその

施設機構の整備等の関係上早急な審理を望み得なかつたことに因るものであり不合

理な遅滞があつたものということはできないからこれを目して直ちに憲法第三七条

第一項に違反するものとはいえない。仮に裁判に迅速を欠いた違法があるとして之

を破棄すれば裁判の進行は更に遅延を来たすことになりしかもそれは判決に影響を

及ぼさないことが明らかであるから上告の理由とすることができないものと解すべ

きであり(昭和二三年(れ)一〇七一号同年一二月二二日大法廷判決参照)論旨は

理由がない。

よつて刑訴施行法第二条旧刑訴第四四六条に従つて主文のとおり判決する。

この判決は裁判官全員一致の意見である。

検察官 竹内壽平関与

昭和二六年六月二九日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

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裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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