大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和26(れ)2309 判決

主 文

本件各上告を棄却する。

理 由

被告人Aの弁護人米村嘉一郎の上告趣意第一点及び第二点について

しかし、所論指摘の原判決舉示の各証拠を仔細に檢討するに、その供述記載の趣

旨は、いずれも原判示の如く、判示事実と同旨若しくはこれに照応する被害顛末で

あることが認められるのである。論旨は供述記載中被告人に有利な部分のみを抽出

し獨自の見解に立つて原判決を非難するに過ぎない。論旨は理由がない。

同第三点について

しかし原判示第二の事実は、被告人Aが、被告人B、C、D、E、F等と共謀の

上Gを難詰するため、同人方居宅内に不法に侵入した事実であり、同第三の事実は、

被告人Aが、右の如くG方に侵入した際、右Cと共同して、Gの妾であるHに、多

衆の威力を示して暴行脅迫を加えた事実であつて、右二個の行為は、彼此別個に考

察すべきものである。従つてその間、互に手段結果の関係にあるものと解すべきも

のではないから、原審が右二個の行為を併合罪として処斷し、牽連犯と認めなかつ

たのは正当であり、論旨は理由がない。

被告人Bの弁護人工藤愼吉の上告趣意について

しかし、原判決舉示の証拠を仔細に検討するにこれら諸証拠を綜合すれば、原判

示の如き被告人の不法侵入の事実を肯認するこξができるから、原判決には所論の

如き違法はない。論旨は理由がない。

よつて、刑訴施行法二条、舊刑訴四四六条に従い、全裁判官一致の意見を以て主

文のとおり判決する。

檢察官平出禾關與

昭和二六年一二月二八日

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最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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