大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和26(れ)2321 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人小脇芳一の上告趣意(後記)について。

被告人は、本件第一審の判決に対して控訴の申立をしたのであるが、その控訴の

趣意とするところは、もつぱら、第一審判決の量刑を不当とし、さらに寛大な裁判

を求める点にあるのであつて、第一審判決がした事実の認定については、被告人に

何等不服のないことは、原審公判調書の記載に徴して明瞭である。

そこで、原判決は「旧刑事訴訟法事件の控訴審及び上告審における審判の特例に関

する規則」五条に則つて、被告人に不服のない限度において、第一審判決の認定し

た事実によつたものであり、かつ、同六条に従つて判決にその趣旨を明らかにした

に過ぎないのである。従つて、所論の違憲論は、その前提において、見当ちがいの

議論であつて、採用の限りでない。また記録を精査しても、刑訴四一一条を適用す

べきものとは認められない。

よつて刑訴施行法三条の二刑訴法四〇八条により主文のとおり判決する。

この判決は、裁判官全員一致の意見である。

昭和二八年一一月一三日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

裁判官小谷勝重は出張につき署名押印することができない。

裁判長裁判官 霜 山 精 一

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