最高裁判所第二小法廷 昭和26(れ)2351 判決
主 文
原判決を破棄する。
被告人Aを罰金十五万円に、被告人Bを懲役三月、罰金十万円に処する。
但し被告人Bに対する右懲役刑については、本判決確定後三年間その執
行を猶予する。
被告人等において右罰金を完納することができないときは金五百円を一
日に換算した期間被告人等をそれぞれ労役場に留置する。
本件公訴事実中被告人Aにかかる雑粉の不当高価販売の事実、被告人B
にかかるその幇助の事実について、各被告人を免訴する。
理 由
本件公訴事実中、被告人Aにかかる雑粉の不当高価販売の事実被告人Bにかかる
その幇助の事実は、昭和二七年政令第一一七号大赦令一条八七号にあたるので、刑
訴施行法二条、三条の二、刑訴四一一条五号、旧刑訴四四八条、四五五条、三六三
条三号により、原判決を破棄し、右事実については免訴の言渡をしなければならな
い。
被告人両名の弁護人日沖憲郎の上告趣意は、すべて右大赦にあたる事実にのみ関
するから、判断を要しない。
よつて原判決の確定したその余の事実につき、被告人Aに関し物価統制令三三条
一号、昭和二二年七月物価庁告示第三五九号、昭和二三年七月同庁告示第五〇八号、
刑法四五条前段、四八条二項、一八条を、被告人Bに関し物価統制令三三条一号、
三六条、前記各告示、昭和二二年一一月物価庁告示第九六二号、昭和二三年七月同
庁告示第四六四号、刑法六二条一項、六三条、六八条三号、四号、四五条前段、四
七条、一〇条、四八条二項、二五条、一八条をそれぞれ適用し、裁判官全員一致の
意見で、主文のとおり判決する。
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検察官 熊沢孝平出席。
昭和二七年一一月七日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 霜 山 精 一
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 谷 村 唯 一 郎
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