最高裁判所第二小法廷 昭和26(れ)2422 判決
主 文
本件各上告を棄却する。
理 由
被告人Aの弁護人神川貫一、被告人Bの弁護人平岡義雄の各上告趣意(後記)は、
刑訴四〇五条に該当しない。(弁護人平岡の論旨については記録に徴するに、原裁
判所は昭和二六年三月一五日付で被告人Bのため弁護士福田源一郎を弁護人として
選任し、同月一九日の公判に同弁護人は出頭弁論を経た上結審したこと明かである
から違憲の論旨はその前提を欠き容れることができない)。また記録を精査しても、
同四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて刑訴施行法三条の二刑訴法四〇八条により主文のとおり判決する。
この判決は、裁判官全員一致の意見である。
昭和二七年五月二日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 霜 山 精 一
裁判官 栗 山 茂
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 谷 村 唯 一 郎
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