最高裁判所第二小法廷 昭和26(れ)2462 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人環直彌の上告趣意第二点後段について
所論刑事施行法三条の二が憲法に違反するものでないことは、昭和二二年(れ)
第五六号同二三年二月六日大法廷判決の趣旨に徴し明らかであるから、採用するこ
とはできない。
同第一点及び第二点前段について
所論は、いづれも刑訴四〇五条所定の上告理由に該らない。
なお記録を精査しても、本件に刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて刑訴施行法三条の二刑訴四〇八条により主文のとおり判決する。
この判決は、裁判官全員一致の意見である。
昭和二七年五月一六日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 霜 山 精 一
裁判官 栗 山 茂
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 谷 村 唯 一 郎
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