大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和26(れ)425 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人飛鳥田一雄の上告趣意(後記)は、憲法違反を主張する論旨もあるけれど

もその実質は刑訴四一一条に該当する事由のあることを主張するに帰するのであつ

て上告適法の理由にならない。また記録を精査しても同四一一条を適用すべきもの

とは認められない。

よつて刑訴施行法三条の二刑訴法四〇八条により主文のとおり判決する。

この判決は、裁判官全員一致の意見である。

昭和二六年九月二一日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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