大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

最高裁判所第二小法廷 昭和26(れ)590 判決

主 文

本件各上告を棄却する。

理 由

弁護人岩沢誠の上告趣意(後記)は、刑訴四〇五条に該当しない(上告趣意第二

点については被告人Aの自供の外、第一審における証人Bの証人訊問調書の記載を

もつて右自供が補強されているのである)。また記録を精査しても、同四一一条を

適用すべきものとは認められない。

よつて刑訴施行法三条の二刑訴法四〇八条により主文のとおり判決する。

この判決は、裁判官全員一致の意見である。

昭和二六年一一月一六日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

- 1 -

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!