大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和26(れ)593 判決

主 文

本件各上告を棄却する。

理 由

弁護人鍛治利一、同渡辺七郎の上告趣意第一点について。

原判決の証拠説示を検討するに、被告人Aに関する原判示第一の(一)(二)の

贈賄事実については、同被告人の検察官に対する自白があり、これを補強する証拠

として共犯者B、Cの検察官に対する収賄の自白等がそれぞれ摘記され、被告人B、

に関する原判示第二の事実については、同被告人の検察官に対する自白、第一審及

び原審の各公判期日における判示金員の収受を認める供述があり、これを裏付ける

ものとして共犯者Aの検察官に対する贈賄の自白が摘示されている。即ち原判決は、

所論の如く、共犯者の供述のみによつて被告人等の判示犯罪事実を認定しているの

ではなく、むしろ被告人等の自白と、これを補強する共犯者の自白等を証拠として

いるのである。従つて論旨はその前提を欠き採るをえない。(昭和二三年(れ)第

一六七号、同年七月一九日大法廷判決集二巻八号九五二頁参照)。

同第二点及び第三点について。

論旨はいずれも刑訴四〇五条に該当しない。また記録を精査しても同四一一条を

適用すべきものとは認められない。

よつて刑訴施行法三条の二刑訴法四〇八条により主文のとおり判決する。

この判決は、裁判官全員一致の意見である。

昭和二六年一〇月二六月

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

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裁判官 谷 村 唯 一 郎

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