最高裁判所第二小法廷 昭和26(れ)596 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人久須美幸松の上告趣意について。
所論は原判決が被告人が賍物たることを知つていた事実に対する証拠として被告
人の原審公判における「私は判示日時、場所で判示物品を預つた、三回共その品物
は泥棒をして来た品物でないかとの疑を持つていた」旨の供述を援用して犯意を認
定したのに対しこれだけでは被告人が半信半疑の心裡状態にあつたのでありこれに
よつては賍物たることの確定的認識を有つていたことの証拠とはなり得ないと非難
しているのであるが賍物に関する犯罪の成立には必ずしもその物が賍物であること
を確定的に知つていることを必要とせず、或は賍物であるかも知れないという認識
即ち未必の故意があれば足るものと解すべきであるから(昭和二二年(れ)第二三
八号同二三年三月一六日第三小法廷判決参照)これと見解を異にする弁護人の主張
は認容することは出来ない、従つてこの独自の見解を前提として憲法違反を主張す
る論旨は採用に値しない。
よつて刑訴施行法第二条旧刑訴法第四四六条により主文の通り判決する。
この判決は裁判官全員の一致した意見である。
検察官 平出禾関与
昭和二六年七月一三日判決
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 霜 山 精 一
裁判官 栗 山 茂
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
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裁判官 谷 村 唯 一 郎
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