大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和26(れ)629 判決

主 文

本件各上告を棄却する。

理 由

被告人A同B両名の弁護人熊谷康次郎及び被告人Cの弁護人江島孝の上告趣意(

後記)は、刑訴四〇五条に該当しない。また記録を精査しても、同四一一条を適用

すべきものとは認められない。

よつて刑訴施行法三条の二刑訴四〇八条により主文のとおり判決する。

この判決は、裁判官全員一致の意見である。

昭和二六年一一月一六日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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