大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和26(れ)677 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

被告人本人の上告趣意(後記)である、物価統制令三条違反の行為後、統制価格

に関する告示の廃止があつても、旧刑訴三六三条の「刑ノ廃止」に該らないことは

既に当裁判所の判例とするところであるから昭和二三年(れ)第八〇〇号同二五年

一〇月一一日大法廷判決。判例集第四巻第一〇号一九七二頁参照)、論旨は理由が

ない。その他に本件記録を精査しても、刑訴四一一条を適用すべきものとは認めら

れない。

よつて、刑訴施行法三条の二刑訴法四〇八条により、主文のとおり判決する。

この判決は、裁判官全員一致の意見である。

昭和二六年一一月一六日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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