大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和26(れ)716 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人島田武夫、同島田徳郎の上告趣意について。

原判決認定の事実は、その挙示証拠によつて認めることができるのである。所論

は原審の採証しない他の資料を引用して原判示認定の事実を非難し、或は原審の裁

量の範囲に属する証拠調の限度に対する非難であつて、何れも適法な上告理由とな

らない。即ち原判決には何等所論の違法点は認め難いから、論旨は理由のないもの

である。

よつて、刑訴施行法二条旧刑訴四四六条に従い、裁判官全員一致の意見によつて、

主文のとおり判決する。

検察官 平出禾関与

昭和二六年七月一三日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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