最高裁判所第二小法廷 昭和26(れ)801 判決
主 文
本件各上告を棄却する。
理 由
各被告人弁護人本田正臣の上告趣意(後記)は、事実誤認若くは法令違反又は量
刑不当の主張であつていずれも刑訴四〇五条に該当しない。また記録を精査しても、
同四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて刑訴施行法三条の二刑訴法
四〇八条により主文のとおり判決する。この判決は、裁判官全員一致の意見である。
昭和二六年一〇月一二日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 栗 山 茂
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 谷 村 唯 一 郎
- 1 -