最高裁判所第二小法廷 昭和26(れ)846 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人小田泰三の上告趣意は末尾添附のとおりである。
仮りに原審裁判が迅速を欠き憲法第三七条第一項に違反したとしても、判決に影
響を及ぼさないこと明らかであるから原判決破棄の理由とならないことは当裁判所
の判例とするところである(昭和二三年(れ)第一〇七一号同年一二月二二日大法
廷判決集二巻一四号、一八五三頁)。又論旨はかくの如く迅速を欠いた場合には裁
判所はこれを科刑上斟酌しなければならないと主張するが、右所論は要するに原判
決の量刑を非難するに帰し上告適法の理由とならない。又記録を精査しても刑訴四
一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて、刑訴施行法第三の二刑訴四〇八条により、主文のとおり判決する。この
判決は裁判官全員一致の意見である。
昭和二六年九月一四日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 栗 山 茂
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 谷 村 唯 一 郎
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