大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和26(れ)885 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人渡辺卓郎の上告趣意第一点について。

所論は理由不備若くは事実誤認の主張に帰し適法な上告理由とならない。

同第二点について。

一件記録によれば本件審理の経過は論旨の指摘するとおりであつて、原裁判所が

昭和二三年一二月二五日以降同二六年一月九日迄二年有余の間一回の期日指定をも

することなく事件を放置したことは事情の如何を問はず憲法が被告人に保障した迅

速裁判を受くるの権利を失はしめたもので、誠に遺憾な事である。しかしたとい憲

法三七条に所論裁判の迅速を欠いた場合においても唯それだけでは原判決に影響な

く、従つてこれにより判決破棄の理由とならないこと当裁判所大法廷判決の示すと

ころであるから論旨は採用するに由ないものである。 (昭和二三年(れ)一〇七

一号同年一二月二二日大法廷判決参照)

同第三点は量刑不当の主張であつて適法な上告理由とならない。

なお、記録を精査しても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて刑訴施行法三条の二刑訴四〇八条に従い全裁判官一致の意見で主文のとお

り判決する。

昭和二六年一一月三〇日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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