大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和26(れ)888 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

被告人の上告趣意(後記)は被告人はAと婚姻し家庭を持ち真面目に更生し刑罰

を必要としない状態にあるのに原判決が被告人に懲役十月に処したのは不公平な裁

判で憲法に違反すると主張する。しかし、憲法第三七条にいわゆる公平な裁判所の

裁判とは、組織構成において偏頗の虞のない裁判所の裁判の意で個々の事件につき

その内容実質が具体的に公正妥当な裁判を指すものでないことは当裁判所の判例で

ある。(昭和二二年(れ)第四八号、同二三年五月二六日大法廷判決集二巻五号五

一一頁)所論は要するに原判決の量刑を非難するに帰し上告適法の理由とならない、

又記録を精査しても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて刑訴施行法三条の二刑訴四〇八条により主文のとおり判決する。

この判決は、裁判官全員一致の意見である。

昭和二六年九月一四日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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