最高裁判所第二小法廷 昭和26(れ)897 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人北村巖の上告趣意(後記)は、結局事実誤認及び量刑不当の主張に帰し、
刑訴応急措置法一三条二項により上告適法の理由にならない。
よつて刑訴施行法二条旧刑訴四四六条により主文のとおり判決する。
この判決は、裁判官全員一致の意見である。
検察官 平出禾関与
昭和二六年七月一三日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 霜 山 精 一
裁判官 栗 山 茂
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 谷 村 唯 一 郎
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