最高裁判所第二小法廷 昭和26(れ)90 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人宗本利市の上告趣意(後記)は、結局事実誤認の主張に帰し刑訴応急措置
法一三条二項により上告適法の理由にならない。
よつて刑訴施行法二条旧刑訴四四六条により主文のとおり判決する。
この判決は、裁判官全員一致の意見である。
検察官 竹内壽平関与
昭和二六年六月一日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 霜 山 精 一
裁判官 栗 山 茂
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 谷 村 唯 一 郎
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20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。
本件上告を棄却する。
弁護人宗本利市の上告趣意(後記)は、結局事実誤認の主張に帰し刑訴応急措置
法一三条二項により上告適法の理由にならない。
よつて刑訴施行法二条旧刑訴四四六条により主文のとおり判決する。
この判決は、裁判官全員一致の意見である。
検察官 竹内壽平関与
昭和二六年六月一日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 霜 山 精 一
裁判官 栗 山 茂
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 谷 村 唯 一 郎
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