最高裁判所第二小法廷 昭和26(れ)906 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
被告人の上告趣意(後記上告申立書に記載のもの)は、刑訴四〇五条に該当しな
い。また記録を精査しても、同四一一条を適用すべきものとは認められない。よつ
て刑訴施行法三条の二、刑訴法四〇八条により全裁判官一致の意見で主文のとおり
判決する。
昭和二六年一〇月二六日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 栗 山 茂
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 谷 村 唯 一 郎
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本件上告を棄却する。
被告人の上告趣意(後記上告申立書に記載のもの)は、刑訴四〇五条に該当しな
い。また記録を精査しても、同四一一条を適用すべきものとは認められない。よつ
て刑訴施行法三条の二、刑訴法四〇八条により全裁判官一致の意見で主文のとおり
判決する。
昭和二六年一〇月二六日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 栗 山 茂
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 谷 村 唯 一 郎
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