大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和26(れ)961 判決

主 文

本件各上告を棄却する。

理 由

被告人A弁護人宍道進上告趣意(後記)について。

記録を調査すると本件逮捕手続は刑訴応急措置法第八条第二項に基いて為された

ものであることが明か(記録四六丁)であり、所論と雖も右手続が適法である限り

違憲なりとは主張しないのであるから憲法違反の論旨はその前提を欠くものと云わ

なけれはならない。

被告人B本人並に同人弁護人鬼丸義斎同松浦是の各上告趣意(後記)について。

所論は量刑不当の主張に帰し何れも刑訴四〇五条に該当しない。なお本件記録を

精査しても同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて刑訴施行法三条の二刑訴法四〇八条により主文のとおり判決する。

この判決は裁判官全員一致の意見である。

昭和二六年一二月二一日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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