最高裁判所第二小法廷 昭和26(れ)973 判決
主 文
本件各上告を棄却する。
理 由
被告人A本人の上告趣意(後記)は事実誤認並に量刑不当の主張であり、他の被
告人の各弁護人登政良の上告趣意(後記)は憲法違反を主張するけれどもその実質
は量刑不当の主張に帰するのであつて何れも上告適法の理由にならない。また記録
を精査しても刑訴四一一条を適用すべさものとは認められない。
よつて刑訴施行法三条の二刑訴法四〇八条により主文のとおり判決する。
この判決は、裁判官全員一致の意見である。
昭和二六年一一月三〇日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 栗 山 茂
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 谷 村 唯 一 郎
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