大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和26(れ)985 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人古屋東の上告趣意第一点について、

しかし原判決挙示の諸証拠を綜合すれば、被告人が原判示の如く守衛の意思に反

し、故なく会社構内に侵入した事実を認めることができる。論旨は右不法侵入の故

意を否認し、原判決の事実誤認を前提として判例違反を主張するものであるが、原

判決の認定の正当なること前記の如くである以上原判決には何等所論判例に違反す

るかどはない。論旨は理由がない。

同第二点について、

前記論旨第一点について説明した如く、原判決挙示の諸証拠を綜合すれば、被告

人の原判示の如き不法侵入を認めることができるのであるから、原判決には所論の

如き違法はない。論旨は理由がない。

同第三点について、論旨は刑訴四〇五条の主張に当らないし、又同四一一条を適

用すべきものとは認められない。

よつて刑訴施行法三条の二、刑訴法四〇八条により主文のとおり判決する。

この判決は、裁判官全員一致の意見である。

昭和二六年一一月三〇日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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