大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和26(オ)121 判決

主 文

本件上告を却下する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

本件上告状には上告理由の記載がなく、また上告人が昭和二六年三月三日当裁判

所書記官から訴訟記録受領の通知を受けたことは記録中の送達報告書によつて明白

であるから上告人は右の通知を受けた日から三〇日内に上告理由書を提出すべきで

あるにかかわらずこれを提出しない。(なお上告人は右の期間経過後である昭和二

六年四月三日上告理由書と題する書面を提出した。)

よつて当裁判所は民訴三九九条九五条及び八九条の規定に従い主文のとおり判決

する。

この判決は裁判官全員の一致した意見である。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

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