大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和26(オ)149 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人等の負担とする。

理 由

本件上告理由は別紙記載のとおりである。

上告人は本訴において昭和二五年一月一五日施行された石川県鳳至郡a町長解職

投票又は解職投票の結果の効力に関して被上告人が同年三月二〇日附をもつてした

訴願裁決の取消及右解職投票又は解職投票の結果を無効とする旨の判決を求めるの

であるが、職権によつて調査するに右解職投票に附せられた同町長Aの任期は昭和

二六年四月四日をもつて満了している。従つて現在においては本件判決を求める実

益は失われているのであつて、上告人の請求はこれを棄却すべきである。原判決の

理由とするところは右と異るけれども、結局上告人の請求を棄却しているのであつ

て、原判決はその主文において正当に帰する。

よつて本件上告を棄却すべきものとし民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁

判官全員一致の意見をもつて主文のとおり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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