大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和26(オ)222 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

本件上告理由は、末尾に添えた別紙記載のとおりである。

記録によると、第一審裁判所は、被上告人(原告)の請求の全部を認容し、「被

告は原告に対して金弐万壱千九百円及びこれに対する昭和二十四年六月二十五日か

ら完済まで年六分の割合の金員を支払はねばならない」との主文を言渡したもので

あつて、論旨のいうような請求の一部を認容する判決を為したものでないことは明

であるから、論旨は理由がない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文

のとおり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 栗 山 茂

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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