最高裁判所第二小法廷 昭和26(オ)275 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
論旨は「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」(昭和二
十五年五月四日法律一三八号)一号乃至三号のいずれにも該当せず(即ち所論引用
の判例は何れも本件の場合に適切でない)、又同法にいわゆる「法令の解釈に関す
る重要な主張を含む」ものと認められない。
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 栗 山 茂
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 谷 村 唯 一 郎
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