大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和26(オ)279 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人弁護士鍛治利一、同岡田玄次郎の上告理由について。

自作農創設特別措置法(以下自創法という)一五条一項二号の宅地、建物は売渡

農地と密接不可分の関係にあることを要するものではなく、自作農となるべき者が

売渡を受けた農地の農業経営に必要と認められるものを指すものであることは当裁

判所屡次の判例とするところである。そして原判決は本件宅地、建物は訴外Dの農

業経営に必要なものと認めたのであつてその判断には何等違法はない。論旨は憲法

一四条、二九条違反を主張するが自創法一五条一項によつて宅地、建物を買収する

のは、同法一条の目的を達成するため公共の福祉の必要から行われるのであり(昭

和二七年(オ)第六七九号、同二九年一月二二日第二小法廷判決、昭和二四年(オ)

第一〇七号、同二八年一一月二五日大法廷判決参照)、本件買収計画が前述のよう

に自創法に適合し公共の福祉の必要から行われるものである以上所論はその前提を

欠ぎ理由がない。

よつて民訴四〇一条、九五条、八九条により裁判官全員一致の意見により主文の

とおり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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