大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和26(オ)314 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人等の負担とする。

理 由

上告代理人弁護士岡村玄治、同石井康の上告理由は別紙のとおりである。

上告理由一点について。

論旨は要するに、上告人等の日本国籍離脱の届出は上告人等の意思に基くもので

はなかつた旨を主張し、この点に関する原判示を非難するのである。しかし、原判

決の認定した諸般の事実によれば、右届出は上告人等の意思に基いていたものと推

測でき、かつ、この点に関する原判決の説明は十分に首肯できるのであつて、原判

決に所論のような経験則違背はない。論旨は理由がない。

同二点について。

原判決は上告人等の父Dが上告人等の名義を以てした離脱届出の手続は、上告人

等の意思に基いて為されたものと認定しているのであるから、所論のように代理権

附与又は手続委任の意思表示のあつたことを特に判示するの要はない。所論理由不

備の違法はない。

よつて本件上告を棄却することとし、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い裁判

官全員の一致で、主文のとおり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 河 村 大 助

裁判官 奥 野 健 一

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