最高裁判所第二小法廷 昭和26(オ)318 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
論旨は或いは原判決を正解せず或いは原判決の認めない事実を基礎としてこれを
非難するものであつて「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法
律」(昭和二五年五月四日法律一三八号)一号乃至三号のいずれにも該当せず、又
同法にいわゆる「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない。
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 栗 山 茂
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 谷 村 唯 一 郎
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