大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和26(オ)671 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告理由第一点について。

所論被上告人の契約更新の請求に対し、上告人Aが異議を述べた事実は原判決の

否定するところであるから、原判決が、所論借地法四条一項後段所定にかかる異議

を正当とする事由について何ら判示するところのないは当然である。

本件土地の賃貸借は、昭和一六年一〇月三一日に期間の満了したこと、当時右借

地上には建物のあつたことは原判決の確定するところであり、その際、賃借人たる

被上告人が契約の更新を請求したことは上告人Aの原審において自認するところで

あるから、上告人Aの側において、借地法四条所定の「遅滞なく異議」を述べない

限り前契約と同一の条件を以て更に借地権を設定したものと看做されることはまた

同条の規定するところである。しかるに、上告人Aの側において、右異議を述べた

事実の認められないことは、前段説述のとおりである。しかも、上告人の実母Dは

被上告人との間に判示のごとく五ケ年の期間延長の特約をしたというのであるから、

右特約は借地法一一条により、契約をしなかつたものと看做され、本件借地権は更

らに二〇年の期間を以て更新されたものと判断した原判決は相当であつて、論旨は

これを採用することを得ない。その余の論旨は「最高裁判所における民事上告事件

の審判の特例に関する法律」(昭和二五年五月四日法律一三八号)一号乃至三号の

いずれにも該当せず、又同法にいわゆる「法令の解釈に関する重要な主張を含む」

ものと認められない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

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最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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