最高裁判所第二小法廷 昭和26(オ)852 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人等の負担とする。
理 由
国家地方警察長野県上水内地区警察署員等が、窃盗被疑事件につき上告人A1及
び上告人A2の亡夫Dに対してなした捜査手続は、原審認定の事実に基く限り、あ
えて違法と認めることはできないから、これと同一判断に出でた原判決は正当であ
る。所論は、独自の見解に基き又は原審の認定しない事実を前提として、原審の正
当な判断を争うものにすぎず、採用するに足りない。また、原審が右捜査手続に違
法の点がないとしたのは、単に形式的に違法ではないとしたものではなく、実質的
にも違法の点がない旨を判示したものであることは、原判文自体から明であるから、
捜査手続が形式的に適法であつても実質的に違法である限り国は賠償責任を免れな
い旨の所論は、原判決の誤解に基く非難であつて、採用の限りではない。
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 霜 山 精 一
裁判官 栗 山 茂
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 谷 村 唯 一 郎
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