最高裁判所第二小法廷 昭和26(オ)91 判決
主 文
原判決を破棄する。
被上告人の請求を棄却する。
訴訟費用は上告人の負担とする。
理 由
上告代理人坂千秋上告理由は別紙記載のとおりである。
被上告人は本訴において昭和二四年二月一日行われた被上告人議会解散賛否投票
の効力に関し上告人のした訴願裁決の取消及右賛否投票無效の判決を求めるのであ
るが、職権をもつて調査するに被上告人議会議員の任期は昭和二六年四月二九日を
もつて満了しており、従つて現在においては本件判決を求める実益は失われている。
よつて原判決を破棄し被上告人の請求を棄却する。
次に訴訟費用の負担について案ずるに、原判決は本件解散賛否投票を無効とし、
上告人のした訴願裁決を取り消したのであるが、その判断は正当であつて上告は理
由がないものと認められるから被上告人は主文の如く請求棄却の判決を受ける者で
あるけれども、訴訟費用は上告人に負担せしめるを相当とする。すなわち、上告人
は本件解散賛否投票においては解散賛否が絶対多数であつたからそれ以前に行われ
た解散請求署名簿の違法を理由に本件賛否投票を無效とすべきではないと主張し、
或は本件請求の違法は極めて軽微な瑕疵であると論じ、更に行政事件訴訟特例法一
一条によつて本訴請求は棄却すべきであるというのであるが、原判決の確定する事
実によれば本件解散請求署名簿の瑕疵は所論のような軽微な瑕疵ではなく、かかる
違法な請求に基いて行われた本件賛否投票は結局投票を行うべからざる場合に行つ
たことに帰着し無效であると言わなければならない。もとより所論のように行政事
件訴訟特例法一一条を適用すべき場合ではない。なお論旨は違憲を主張しているけ
れども所論は単に地方自治法の解釈の問題であつて違憲に名を藉りるに過ぎないも
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のと認められ、その他論旨は最高裁判所における上告事件の審判の特例に関する法
律にいう法令の解釈に関する重要な主張を含むものとは認められない。
以上説明のとおりであるから民訴四〇八条、九六条、九〇条に則り裁判官全員一
致の意見により主文のとおり判決する。
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 霜 山 精 一
裁判官 栗 山 茂
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 谷 村 唯 一 郎
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