大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和26(ク)116 決定

主 文

本件抗告を却下する。

抗告費用は抗告人の負担とする。

理 由

最高裁判所が抗告に関して裁判権をもつのは、訴訟法において特に最高裁判所に

抗告を申立てることを許した場合に限られる。そして民事事件については、民訴四

一九条ノ二に定められている抗告のみが右の場合に当ることは当裁判所の判例とす

るところである(昭和二二年(ク)第一号同年一二月八日決定参照)。従つて、最

高裁判所に対する抗告申立には同四一三条は適用がなく、その抗告理由は同四一九

条ノ二によつて、原決定において法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかし

ないかについてした判断を不当とするものでなければならない。ところが、本件抗

告理由は名を憲法違反に藉りているが、結局仮処分手続に民訴七五〇条四項後段の

準用があるという民訴法上の問題に関し原審のなした解釈を非難するにすぎないも

のであつて、実質上憲法違反の主張に当らないことは抗告理由その他一件記録によ

り明らかであるから本件抗告を不適法として却下し、抗告費用は抗告人の負担とす

べきものとし、主文のとおり決定する。

昭和二六年九月三日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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