最高裁判所第二小法廷 昭和26(ク)235 決定
主 文
本件抗告を却下する。
抗告費用は抗告人の負担とする。
理 由
最高裁判所が抗告に関して裁判権をもつのは、訴訟法において、特に最高裁判所
に抗告を申立てることを許した場合に限られる。そして民事事件については、民訴
四一九条の二に定められている抗告のみが右の場合に当ることは当裁判所の判例と
するところである(昭和二二年(ク)第一号同年一二月八日決定参照)。従つて、
最高裁判所に対する抗告申立には同四一三条は適用がなく、その抗告理由は同四一
九条の二によつて、原決定において法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するか
しないかについてした判断を不当とするものでなければならない。ところが、本件
抗告理由は憲法三二条および一四条の違反を云々しているけれども、要するに、原
審のなした疏明資料の取捨判断を非難するか、或はなんら疏明なき事実を前提とし
て第一、二審の判断を非難するにすぎず右の場合に当らないと認められるから、本
件抗告を不適法として却下し、抗告費用は抗告人の負担とすべきものとし、主文の
とおり決定する。
昭和二六年一二月二八日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 栗 山 茂
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 谷 村 唯 一 郎
- 1 -