大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和26(ヤ)5 決定

主 文

本件を東京高等裁判所に移送する。

理 由

民事訴訟法四二二条一項によれば再審は不服の申立ある判決をした裁判所の専属

管轄に属する、ところで本件再審の訴は本件当事者間の約束手形金請求事件につい

て大審院が昭和二一年一二月二八日言渡した確定判決に対しなされたものであつて、

不服の申立ある判決をした裁判所は大審院である。そして裁判所法施行法二条に基

く裁判所法施行令一条には「大審院においてした事件の受理その他の手続はこれを

東京高等裁判所においてした事件の受理その他の手続とみなす」とあるが、その「

その他の手続」といううちには、大審院でした判決言渡手続及び言渡された判決を

も含むものと解すべきである。されば大審院廃止後の今日においては東京高等裁判

所が本件の「不服の申立ある判決をした裁判所」にあたる、従つて本件再審の訴の

管轄権は同裁判所にあり、最高裁判所はこれを有しない。

よつて主文のとおり決定する。

昭和二七年二月一日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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