大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和27(あ)1025 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人樫田忠美、同中山長治の上告趣意(後記)第一点は原審において主張判

断されていないばかりでなく、その所論の実質は犯罪の個数に関する独自の解釈を

前提とした法令違反を理由とする主張であり(引用の判例は本件には適切ではない)、

第二点は量刑不当の主張であつて、何れも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。ま

た記録を精査しても同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条三八六条一項三号により主文のとおり決定する。

この決定は、裁判官全員一致の意見である。

昭和二八年八月七日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 谷 村 唯 一 郎

裁判官藤田八郎は出張につき記名押印することができない。

裁判長裁判官 霜 山 精 一

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