大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和27(あ)1064 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

被告人の上告趣意は、憲法違反をいうが、実質は法令違反の主張であつて、刑訴

四〇五条の上告理由に当らない(貸金業等の取締に関する法律五条の規定は、同法

施行前から貸金業を行い同法附則二項所定の期間内に同法三条の規定による届出書

を大蔵大臣に提出しなかつた者が、従来の貸金債権を右期間経過後、すなわち貸金

業を行うことができなくなつた後にその利息等を受領する行為にも適用されるもの

と解すべきである)。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認めら

れない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和二八年七月一七日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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