大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和27(あ)1094 判決

主 文

原判決及び第一審判決のうち被告人に関する有罪部分を破棄する。

被告人を懲役四月に処する。

この裁判確定の日から三年間右刑の執行を猶予する。

当審における訴訟費用は全部被告人の負担とする。

本件公訴事実のうち物価統制令違反の点について被告人を免訴する。

理 由

弁護人神尾弌春の上告趣意について。

第一点所論のとおり被告人に対する物価統制令違反の公訴事実(第一審判決判示

第一の事実)については昭和二七年政令一一七号大赦令一条八七号にあたり大赦が

あつたので、刑訴四一一条五号に従い、原判決及び第一審判決のうち被告人に関す

る有罪部分を破棄すべきである。しかし右大赦に当る以外の公訴事実(第一審判決

判示第二の事実)に対する所論第二点は量刑不当の主張であつて、刑訴四〇五条所

定の適法な上告理由に当らない。

よつて、刑訴四一三条但書により当裁判所において更に判決をすることとする。

即ち前示大赦に当る公訴事案については刑訴四一四条、四〇四条、三三七条三号に

より、被告人に対し免訴の言渡をすべきものとする。次に原判決及び第一審判決の

確定した、前示大赦にかゝらない事実について法令を適用するに、被告人の行為は

食糧管理法三一条、九条、同法施行令一一条、同法施行規則二九条、罰金等臨時措

置法二条に該当するので、所定刑中懲役刑を選択し、その刑期の範囲内で被告人を

懲役四月に処し、なお諸般の情状に鑑み刑法二五条を適用してこの裁判確定の日か

ら三年間刑の執行を猶予すべく、当審における訴訟費用については刑訴一八一条一

項に則り、全部被告人の負担すべきものとし、裁判官全員一致の意見によつて主文

のとおり判決する。

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本件公判には検察官竹原精太郎が出席した。

昭和二八年二月一三日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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