大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和27(あ)1331 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人佐藤元吉の上告趣意は、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を

調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。(第一審判決が没収を言

い渡した本件の物件中、言渡前すでに換価処分のなされていたものについては、没

収の言渡は換価金に対して効力を及ぼすものと解すべきであり、また言渡前すでに

廃棄処分のなされていたものについては、これに対する没収言渡はその効力を有し

ないにとどまる。)

よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で

主文のとおり決定する。

昭和二八年九月三〇日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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