大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和27(あ)1377 判決

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人佐々野虎一の上告趣意一、二は原審において主張せず、その判断を経ない

事項に関するものであつて、刑訴四〇五条所定の適法な上告理由にあたらない。(

なお、昭和二六年(あ)第一九三号同二八年一一月二五日大法廷判決参照)

同三について。

原判決引用の所論被告人の供述部分は、その供述全体の趣旨と矛盾するものでは

ないから、所論当裁判所の判例と牴触するところはない。

弁護人内田正己の上告趣意は、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を

精査しても同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四〇八条、一八一条により主文のとおり判決する。

この判決は、裁判官全員一致の意見である。

昭和二九年四月一六日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

裁判官 小谷勝重は出張につき署名押印することができない。

裁判長裁判官 霜 山 精 一

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