大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和27(あ)1409 判決

主 文

本件上告を棄却する。

当審における未決勾留日数中一二〇日を本刑に算入する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人綿屋善悪男の上告趣意について、

裁判が迅速を欠き憲法三七条一項に違反しても、判決に影響を及ぼさないこと明

らかであるから、原判決破棄の理由にならないことは当裁判所の判例とするところ

である(昭和二三年(れ)第一〇七一号同年一二月二二日大法廷判決)。従つてこ

の点に関する論旨は理由がない。

弁護人内田弘文の上告趣意は量刑不当の主張で刑訴四〇五条の上告理由に当らな

い。

その他記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四〇八条、一八一条、刑法二一条により主文のとおり判決する。

この判決は、裁判官全員一致の意見である。

昭和二七年一〇月一〇日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

裁判官 栗山茂は出張につき署名押印することができない。

裁判長裁判官 霜 山 精 一

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