大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和27(あ)1412 決定

主 文

本件各上告を棄却する。

理 由

被告人Aの弁護人岡村大、被告人Bの弁護人吉井元市の各上告趣意は、事実誤認、

訴訟法違反、量刑不当の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない(原判

決の是認した第一審判決は、被告人両名の公判廷における自白の外、証人C、同D、

同Eの公判廷における各供述を補強証拠として掲げ判示各窃盗の事実を認定してい

るから、憲法三八条三項違反の主張は前提を欠くものである)。また記録を調べて

も同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和二八年七月二四日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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