大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和27(あ)1512 判決

主 文

第一審判決及び原判決を破棄する。

被告人合名会社A商店を罰金四万円に、被告人Bを罰金七千円に処する。

被告人Bにおいて右罰金を完納することができないときは金二百円を一

日に換算した期間被告人を労役場に留置する。

本件公訴事実中、モビール油、機械油、マシン油、シリンダー油に関す

る物価統制令違反の事実について、被告人両名を免訴する。

当審における訴訟費用は被告人Bの負担とする。

理 由

弁護人上田四郎の上告趣意は末尾に添えた書面記載のとおりであつて刑訴四〇五

条の上告理由に当らない。

職権で調査すると、本件公訴にかかるモビール油、機械油、マシン油、シリンダ

ー油に関する物価統制令違反の犯罪については、昭和二七年政令一一七号大赦令一

条八七号により大赦があつたのであるが、第一審判決は右の事実を他の判示事実と

併合罪として処断しているので刑訴四一一条五号、四一三条但書、四一四条、四〇

四条、三三七条三号により原判決及び第一審判決は全部これを破棄し、モビール油、

機械油、マシン油、シリンダー油に関する各統制額超過販売の所為について被告人

を免訴すべく、爾余の所為について法令を適用すると第一審判決の第一ないし第四

の被告人Bの各所為(第一、二は物々交換の禁止違反、第三中免訴を除きその余の

部分は統制額超過販売、第四は統制額超過買受)は物価統制令一三条、三五条、三

条、四条、三三条、刑法六〇条罰金等臨時措置法二条、四条、昭和二二年七月一八

日物価庁告示四〇八号、昭和二三年二月二三日同庁告示三三六号、同年七月一〇日

同庁告示四四五号に該当するところ、所定刑中罰金刑を選択し、以上は刑法四五条

前段の併合罪であるから同法四八条二項に則り所定金額の合算額以下において主文

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二項の刑を量定し、罰金不完納の場合の労役場留置につき同法一八条を適用すべく、

被告人会社については物価統制令四〇条を適用し、なお当審における訴訟費用の負

担につき刑訴一八一条一項を適用し主文のとおり判決する。

この判決は裁判官全員一致の意見である。

検察官 竹原精太郎出席

昭和二八年四月一七日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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