最高裁判所第二小法廷 昭和27(あ)1565 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人大橋一郎の上告趣意は、判例違反を主張するけれどもその実質は、刑訴四
一一条に該当する事由のあることを主張するに帰するのであつて上告適法の理由に
ならない(小切手は刑法二四六条一項の財物の一種であり、所論大審院の各判例は
本件に適切でない)。被告人の上告趣意は、量刑不当の主張であつて、刑訴四〇五
条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認
められない。
よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。
昭和二八年七月一〇日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 霜 山 精 一
裁判官 栗 山 茂
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 谷 村 唯 一 郎
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