大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和27(あ)1773 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人三原道也の上告趣意第一点について、

所論引用の判例は、被告人が証拠とすることに同意していない場合についてのも

のであり、本件では所論Aの検察官に対する供述調書を証拠とすることについて、

被告人の弁護人が同意しているのであるから(記録二〇一丁)原判決は何等右判例

と相反する判断をしているものではない。なお原判決は右供述調書に記載されてい

る被告人の自白が任意になされたものでない疑がないものと判断してその証拠能力

を認めた趣旨であることが窺はれるから所論刑訴三一九条第一項違反の違法もない、

論旨は理由がない。

同第二点について、所論は、結局事実誤認の主張に帰し上告適法の理由にあたら

ない。また記録を精査しても本件につき刑訴四一一条を適用すべきものとは認めら

れない。よつて同四〇八条により主文のとおり判決する。この判決は、裁判官全員

一致の意見である。

昭和二八年一〇月三〇日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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