最高裁判所第二小法廷 昭和27(あ)1793 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
被告人本人の上告趣意第一点は単なる訴訟法違背の主張であつて刑訴四〇五条の
上告理由に当らない。同第二点所論の価格は被告人の自白の外に本件買受人の供述
記載をも合せて認めているのであるから前提において採り難い。また記録を調べて
も同四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお
り決定する。
昭和二八年一一月二〇日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 霜 山 精 一
裁判官 栗 山 茂
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 谷 村 唯 一 郎
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