最高裁判所第二小法廷 昭和27(あ)1799 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人高見之忠の上告趣意第一点は、憲法違反をいうがその実質は事実誤認を前
提とする単なる法令違反の主張、同第二点は量刑不当の主張であつて、すべて適法
な上告理由とならない(なお被告人が所論の如く店舖を有しなかつたからといつて、
その一事により被告人が独立の医薬品販売業者といえないものでないことは、薬事
法二九条の規定に徴し明らかである)。また記録を調べても刑訴四一一条を適用す
べきものとは認められない。
よつて同四一四条、三八六条一項三号により全裁判官一致の意見で主文のとおり
決定する。
昭和二八年一〇月二八日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 霜 山 精 一
裁判官 栗 山 茂
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 谷 村 唯 一 郎
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