最高裁判所第二小法廷 昭和27(あ)1818 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人伏見礼次郎の上告趣意は、刑訴四〇五条の上告理由に当らない(原判決の
是認した第一審判決は、被告人の自白の外、補強証拠を掲げていることが明らかで
あるから、憲法三八条三項違反の主張は前提を欠き、論旨は理由がない)。また記
録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお
り決定する。
昭和二八年六月二九日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 霜 山 精 一
裁判官 栗 山 茂
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 谷 村 唯 一 郎
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