大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和27(あ)1906 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人亀田得治の上告趣意は、判例違反を主張するけれども、第一審判決挙示の

証拠を検討するに、被告人の自白とその余の証拠に徴し、本件犯罪事実を首肯する

に足り、この点に関する原判決の説示は正当である。従つて論旨は前提を欠き採用

するを得ない。また記録を調べても刑訴四一一条を適用して原判決を破棄すべき事

由は認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和二八年九月三〇日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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